平素より当店をご利用いただき、誠にありがとうございます。
このたび、東京都より発表された条例改正に伴い、4HO-McPT が知事指定薬物として指定されました。
当店で取り扱っておりました製品「MMアナログ」には当該成分が含まれていたため、施行日に先立ち、当該製品の販売をすでに停止しております。
また、条例の規定により、指定された薬物は所持・使用等も禁止されております。
そのため、すでに該当商品をお持ちのお客様におかれましては、速やかに破棄していただきますようお願い申し上げます。
お客様にはご迷惑・ご心配をおかけいたしますが、法令遵守および安全確保のための対応となりますこと、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
今後も関係法令を遵守し、安心してご利用いただける運営に努めてまいります。
ご不明点等がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
以下の原文をご覧いただき、ほか該当商品等のご利用の際はお気をつけください。
こちらは東京都保健医療局健康安全部薬務課です。
当課では医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号。以下「法」という。)及び東京都薬物の濫用防止に関する条例(平成17年東京都条例第67号。以下「条例」という。)に基づき監視指導を行っています。
今般、令和8年1月21日付東京都告示第41号により、条例第12条で規定する知事指定薬物として、3薬物を指定し、令和8年1月22日から施行されます。
知事指定薬物は条例第14条の規定により、製造、販売、授与、広告、所持、使用、購入及び譲受け等が禁止されています。つきましては、販売物品の確認を実施し、該当品の取扱いがある場合は、直ちに販売を中止してください。
また、指定薬物や知事指定薬物として指定されていない成分を含有するものについても、使用目的に係る標ぼうぶり如何に関わらず、事実上、人体摂取目的で販売されていると判断される場合には法に基づき「無承認医薬品」として、取締りの対象となることがあります。
なお、法第76条の8及び条例第15条の規定により、本都監視員が貴殿に対し、対応状況等の確認のため、立入調査等を実施する場合があることを念のため申し添えます。
幅広い周知を行うため、連絡しております。ご確認の程宜しくお願い致します。
※参照
東京都保健医療局ホームページ
- 4HO-McPT
- N-Pyrrolidino-isotonitazene
- Ethyleneoxynitazene
引き続き、どうぞよろしくお願いいたします。